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令和5年本試験「国家賠償法1条」が出題された場合はここが危ない!

6 個月前
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「国家賠償法1条」は、毎年出題されてもおかしくないテーマですが、昨年出されていない箇所で、過去頻出の分野を総ざらいした動画です。どこまで知識を広げて学習しておけばよいのか自信がない方は、令和5年本試験向けに国家賠償法1条の知識の総ざらいとしてご視聴ください。
動画の補足
国家賠償法1条の責任の成立要件として、判例は、加害行為の特定が必要でないという一般論について、「この法理は、一連の行為を組成する各行為がすべて同一の行政主体の公務員の職務上の行為である場合に限定され、一部にそうでない行為が含まれる場合には妥当しない、としている。」(櫻井・橋本 行政法)。

#行政書士試験#出題予想#国家賠償法1条
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