60代に関係する「3つの給付金」高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・高年齢求職者給付金の違いとは

2 年前
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(基於 PinQueue 指標)
会社員として働く60代に関係する給付金として、次の3つがあります。

・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
・高年齢求職者給付金

パット見て、名前が似ていると思いませんか?

本当に紛らわしいですよね。

この3つの給付金、一体何がどう違うのか、解説したいと思います。

ですが制度の詳細を説明する前に、大雑把な概要から説明しておきたいと思います。

なぜかと言うと「最初に大雑把に概要を押さえる」ということは、制度の仕組みを早く理解する上でとても有効だからです。

この3つの給付金の概要を、かなり無理やりですがざっくり言ってしまうと

高年齢雇用継続基本給付金というのは、60歳以降も同じ会社で引き続き働く方が対象になる給付金で

高年齢再就職給付金というのは、失業手当を受給中の方が60歳以降に再就職した場合に対象になる給付金で

高年齢求職者給付金というのは、65歳以降に退職した方が失業手当の代わりに受け取る給付金と言うことなんですね。

ただこれは、かなり乱暴な説明になりますので、これだけを読んで分かったつもりになると、大きな誤解してしまう可能性がありますので、その点は十分注意してください。

それと詳細を説明する前に、これだけは押さえておきたい大事なポイントが2点あります。

1点目は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、どちらも「60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度」ということです。

2点目は、この2つの給付金の本質的な違いが「失業手当をもらっているのか、いないのか」で決まる、ということなんですね。

どういうことかと言いますと、失業手当(基本手当)をもらわずに、同じ会社で引き続き働く場合は、

失業手当(基本手当)をもらって、別の会社に再就職したら、高年齢再就職給付金になる、ということです。

では、概要をザックリ押さえたところで、この後、いよいよ、それぞれの給付金のポイントを順番に説明したいと思います。

なお、3つの給付金の説明が終わったら、一番最後に、3つの給付金の違いをまとめた表を紹介しますので

もし途中で分からなくなった、という方は、その表を見て、必要に応じて確認していただければと思います。


まず高年齢雇用継続基本給付金ですが、これは先ほども言ったように「60歳以降も同じ会社で引き続き働く方が対象になる給付金」ということになります。

そして先ほど「60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度になっている」と言いましたが、「少なくなってしまった」というのは

具体的には「60歳時点の給料と比べて75%未満に下がったら」ということになっているんですね。

例えば 60歳の時の給料が月50万円で、その後の給料が月25万円になったら50%ダウンということになりますから、この給付金の対象になるというわけです。

対象年齢ですが、これは「60歳~65歳になるまでの方」となっています。

つまり給付金を受給していても、65歳になれば支給停止されるということです。

因みに、60歳以降の月給が、360,584円を超える場合は支給されません(令和4年4月時点)。

最後に受給条件ですが、下記の通りです。

・60歳の時点で雇用保険への加入期間が通算で5年以上、なおかつ引き続き雇用保険に加入する人

因みにこの給付金は、段階的に給付率を下げて、いずれは廃止される方向で検討されています。


次に高年齢再就職給付金ですが、これは冒頭で言いましたように「失業手当を受給中の方が60歳以降に再就職した場合に対象になる給付金」ということになります。

先ほど説明した高年齢雇用継続基本給付金と、重複する要件がたくさんあるんですね。

それをまとめると、以下のようになります。

「対象になる人」 60歳時点の給料と比べて75%未満に下がった人
「対象年齢」60歳~65歳になるまでの方
「給付金の額」高年齢雇用継続基本給付金とまったく同じ方法で計算
「受給条件」60歳の時点で雇用保険への加入期間が通算で5年以上、なおかつ引き続き雇用保険に加入する人

ただし、高年齢再就職給付金の場合、これらの要件の他に新たに加わる要件があります。

それをまとめると、以下のようになります。

・退職してから1年以内に再就職している
・失業手当の支給日数が100日以上残っている
・再就職後に1年以上の雇用が確実である
・再就職手当を受け取っていない
・失業手当の残日数が200日以上の場合は2年間の支給、100日以上200日未満の場合は1年間の支給で、支払期間中に65歳になると支給停止

因みに、「再就職手当」というのは、失業手当を受給中に再就職した場合、失業手当の残日数に応じて支給されるものになります。

もし再就職手当を受け取ってしまうと、実はこの高年齢再就職給付金はもらえないということになっていますので、その点は十分注意する必要があります。


最後に③の高年齢求職者給付金ですが、これは「65歳以降に退職した方が失業手当(基本手当)の代わりに受け取る給付金」と冒頭で説明しました。

まず受給条件ですが、下記の3つになります。

・離職時に雇用保険に加入している65歳以上の方
・雇用保険の加入が 一定期間以上 ある方
・失業状態で働く意思のある方

なお「一定期間以上」というのは、退職前の1年間に通算して6か月以上、ということになります。

つまり、雇用保険の加入が退職前の1年間に6か月以上あるということですね。

次に受給金額ですが、雇用保険に加入していた期間が1年以上ある場合は基本手当日額の50日分で、6ヵ月以上1年未満の場合は基本手当日額の30日分になっています。

因みに「基本手当日額」というのは、一日当たりにもらえる雇用保険の金額ということになります。

なお支払方法は一括受け取りなります。

最後にこの給付金は、年齢や回数に関する上限がないんですね。

つまり70歳になろうが80歳になろうが、条件 を満たしていれば何度でも受けとることができる! ということになっています。

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