@はじめ静岡税理士チャンネル

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インボイス制度の少額特例について解説、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれる【静岡県三島市の税理士】
インボイス制度開始後の少額特例についてお話ししました。 基準期間の売上高が1億円以下(あるいは特定期間の売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の少額経費の支払いについてインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けることができるというものです。 以下の流れでお話ししております! 00:00 導入 01:50 インボイス制度の概要 09:14 少額特例について解説 16:12 免税事業者のインボイス登録の判断への影響 18:08 まとめ 動画の中で紹介した、免税事業者がインボイス登録すべきか
児童手当の対象年齢を高校生(16歳以上)まで拡大か!? 扶養控除が廃止される可能性あり!!、所得制限撤廃、子供手当【静岡県三島市の税理士】
令和5年5月28日時点で上がっている、児童手当の変更案についてお話ししました。 ---------------------------------------------- 【喋ってるのはこんな人】 静岡県三島市の税理士 松井元。 祖父の代から続く家業の三代目です。 三島市で一番発信力のある税理士です。 元エンジニアでITに強いです。 Youtube では、主に会社経営者や個人事業主/フリーランスの方に役立てて頂くために、税金・お金のことをできる限り簡単に解説しています。 🔷お問い合わせ・お仕事のご依頼はこ