@司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】

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子が音信不通なら遺言書を作った方が良い
子が音信不通であると、親の相続が起こったときに相続手続が大変になる可能性があります。 不動産や預貯金の相続手続には相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になるからです。 子と連絡が取れずに子の印鑑証明書等が手に入らないと、相続手続が進みません。 対策は、生前に遺言書を作っておくことです。 この動画では遺言書の書き方を分かりやすく解説しております。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 遺言書の作り方を一冊の本にまとめました。 「家族が困らない遺言書の書き方」(ナツメ社) お近くの書店にてお手に取って
令和6年3月1日から遠方の本籍地の戸籍謄本が近くの役場で取得可能になります #shorts
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家族信託オンラインセミナー(東松山まちゼミ)2020年9月5日
認知症になると不動産が売れなくなります。預金も下ろせなくなるかもしれません。そうならないように家族信託でお子さんに財産管理を任せる方法を解説します。 2020年9月5日、東松山まちゼミとしてライブ配信した動画です。 司法書士柴崎事務所 埼玉県東松山市元宿2-26-1
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