子が音信不通であると、親の相続が起こったときに相続手続が大変になる可能性があります。 不動産や預貯金の相続手続には相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になるからです。 子と連絡が取れずに子の印鑑証明書等が手に入らないと、相続手続が進みません。 対策は、生前に遺言書を作っておくことです。 この動画では遺言書の書き方を分かりやすく解説しております。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 遺言書の作り方を一冊の本にまとめました。 「家族が困らない遺言書の書き方」(ナツメ社) お近くの書店にてお手に取って