死刑の執行を当日に告げるのは憲法などに違反するとして、死刑囚が損害賠償などを訴えている裁判の判決が15日言い渡されました。
この裁判は拘置所に収容されている死刑囚2人が、当日まで執行を告知されないのは家族らとの面会や、身辺整理をする利益が侵害されているとして、国に対し2200万円の賠償と当日に告知をしないように求めたものです。訴えに対して国は、事前に告知すると死刑囚の心情が安定しないなどとして、訴えを退けるよう主張していました。
15日大阪地裁の横田裁判長は「死刑の当日告知は、正当な手続きがなければ生命は奪われないと定める憲法31条に違反しない」などとして、賠償と事前通知を求める請求を退けました。
【原告側の代理人】「精神を病むような状況。毎日何十年間きょうも(死刑執行が)あるかもしれないという恐怖、それに対する裁判所の理解がない。疑問に思う点がいくつもある、近々控訴しようと思う」
この裁判は拘置所に収容されている死刑囚2人が、当日まで執行を告知されないのは家族らとの面会や、身辺整理をする利益が侵害されているとして、国に対し2200万円の賠償と当日に告知をしないように求めたものです。訴えに対して国は、事前に告知すると死刑囚の心情が安定しないなどとして、訴えを退けるよう主張していました。
15日大阪地裁の横田裁判長は「死刑の当日告知は、正当な手続きがなければ生命は奪われないと定める憲法31条に違反しない」などとして、賠償と事前通知を求める請求を退けました。
【原告側の代理人】「精神を病むような状況。毎日何十年間きょうも(死刑執行が)あるかもしれないという恐怖、それに対する裁判所の理解がない。疑問に思う点がいくつもある、近々控訴しようと思う」