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異例の経緯を辿った元自衛官への強制わいせつ事件裁判 元隊員に有罪判決 争点は「認定される行為か」 (23/12/12 18:42)

5 個月前
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(基於 PinQueue 指標)
元自衛官の女性が、同僚だった男性隊員からわいせつな行為を受けた強制わいせつ事件。無罪を主張していた被告3人に言い渡されたのは「有罪判決」だった。

「私の最初の頃からずっと訴えてきた事実というのが、しっかり裁判所でも認められて有罪判決でたことは、すごく日本社会にとっても良い判決の例だと思いますし」
裁判の後、心境を語った元自衛官の五ノ井里奈さん(24)
性被害から2年4カ月、ようやくその日を迎えた。

裁判所前には、報道陣が集まっている。また、傍聴券を求め多くの人が入っていく。35席の傍聴席に対して、202人が傍聴券を求めた注目の判決。
陸上自衛隊郡山駐屯地に所属していた渋谷修太郎被告(31)、関根亮斗被告(29)、木目沢佑輔被告(29)。3人は2021年8月、北海道の演習場で開かれた宴会で、同僚の五ノ井さんを仰向けに倒して覆いかぶさって腰を振り、下半身を押し付けるなどした強制わいせつの罪に問われた。

争点は「強制わいせつ罪に認定される行為があったかどうか」
これまでの裁判で3人は「下半身は接触していない」「性的な意図は無かった」などと無罪を主張。
一方、検察側は「下半身が接触したか否かに関わらず、覆いかぶさり腰を振った行為がわいせつな行為にあたる」などと指摘した上で、3人にそれぞれ懲役2年を求刑していた。

そして、午後1時半ー判決が言い渡された。
「主文、被告人3人を懲役2年・執行猶予4年に処する」
福島地方裁判所の三浦隆昭裁判長は、「五ノ井さんの証言」「目撃証言」は信用性があるとし、3人の行為は「性的な意味合いが強い」として、わいせつな行為と認定した。
そのうえで、「宴会の場で性行為の真似事としてなされたもので、人格を無視し、宴会を盛り上げる単なる物として扱うに等しい。五ノ井さんの性的羞恥心を著しく害する卑劣な行為である」こう厳しく指摘したうえで、着衣越しの接触であったこと、懲戒免職など一定の社会的制裁を受けていることを挙げ、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

判決の後、五ノ井里奈さんは「しっかり犯罪ということをきょう示せたと思うので、自分たちの行った行動をしっかり向き合って、反省して欲しいなと思います」と語った。

**被害の訴えから裁判まで「異例の経緯」を辿ったこれまでを振り返る**
<2021年9月 被害届提出>
五ノ井さんが自衛隊で犯罪の捜査を担う「警務隊」に被害届を提出したのは、2021年9月のこと。
隊員3人が強制わいせつの容疑で書類送検されたが、検察は「嫌疑不十分」として不起訴とした。(2022年5月)

<2022年6月 活動を開始>
自衛隊を退職した五ノ井さんは、隊員の処分と謝罪、調査などを求めて活動を開始。顔と名前を出し、SNSなどで被害を訴えた。

<2022年9月 状況が大きく動き出す>
市民で構成される郡山検察審査会が、五ノ井さんからの不服申し立てを受けて審査を行い「不起訴不当」と議決。
防衛省は調査の結果、五ノ井さんの性被害を認め、陸上自衛隊のトップが謝罪。関わった隊員が五ノ井さんに直接謝罪し、全員が懲戒免職に。
そして2023年3月、再捜査を行った検察が「起訴できるだけの十分な証拠がそろった」として、強制わいせつの罪で3人を在宅起訴した。

**争点は強制ワわいせつと認定される行為があったか**
<真っ向から主張が対立>
この裁判の争点は「強制わいせつに認定される行為」があったかどうか。
被告3人が問われた罪は、五ノ井さんを押し倒して覆いかぶさり、腰を振って下半身を押し当てたというものだった。一方で、渋谷被告は「腰を振ったが性的な意図はなかった。下半身も触れていない」、関根被告・木目沢被告は「腰も降っていないし下半身も触れていない」などとして、強制わいせつ罪は成立せず、無罪だと主張し、真っ向から主張が対立していた。

<供述は不自然・不合理>
裁判所は、五ノ井さんの証言について被害を申告したころから一貫性があり信用できること。また、当時宴席にいた上官や同僚の目撃証言とも整合性があるとした。
一方で、3人の供述は五ノ井さんや目撃者の内容と矛盾するだけでなく、全体として不自然・不合理と指摘した。
裁判所は、信用できる五ノ井さんの証言・供述などから3人がそれぞれ覆いかぶさり腰を振って下半身を接触させた行為を認めた。

<性的な意味合いが強い>
判決の中で一番のポイントとなった点が、渋谷被告に対する指摘にある。渋谷被告は腰を振った行為を認めていたが「笑いをとるためで、性的な意図はなかった」と主張していた。
これについて裁判所は「男性が腰を振ることは性行為を連想させるもので、社会通念に照らしても性的な意味合いは強い。笑いを取るためであったとしても、わいせつ行為にあたる」とした。

<控訴は不明>
本人が「笑いを取るため」と主張しても、性的な意味合いが強いものはわいせつ行為となる可能性があるということだ。被告側の弁護人は「判決内容を精査する。控訴についてはわからない」としている。

**「悪ふざけでも犯罪」五ノ井さんが語る判決の意義**
<我慢することなく声を上げて>
五ノ井さんは「笑いをとるためでは許されない。しっかり犯罪ということをきょう示せたと思うので。我慢することなく悪いものは悪いと、しっかりどんどん声を上げてほしいと思う。我慢してしまう人も結構いると思うので、悪ふざけでも悪いものは悪いと。悪ふざけでも犯罪だということを、しっかりきょう証明できた。我慢することなくどんどん声を上げて、男女ともによりいい社会になって欲しい」と判決の意義についてこう話した。

<民事裁判…戦いは続く>
自らの性被害について、国は「十分な調査を行わなかった」として、元隊員は「精神的苦痛を与えた」として、民事裁判をおこし損害賠償を求めている。自分と同じ性被害者を生まない社会にすることを目指して闘っているが、五ノ井さんだけの力で実現できるものではない。私たち一人一人が変わって、五ノ井さんの闘いを一日も早く終わらせるのが、社会にとってもプラスになるのではないだろうか。
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